違法ファクタリング(偽装ファクタリング)の見分け方|契約前の注意点

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ファクタリング自体は、債権の売買として認められた取引です。しかし、ファクタリングを名乗りながら、実態は貸付けで高い手数料を取る業者がいます。金融庁は、こうした取引に注意するよう呼びかけています。契約前に、次の点を確認してください。

違法になりやすい2つのパターン

① 偽装ファクタリング(事業者向け)

売掛債権の買取りを装い、高い手数料を引いた代金を渡し、あとで利用者に回収させて返済させる仕組みです。実質は貸付けであり、貸金業の登録がない業者が行えば違法なヤミ金融にあたります。

② 給与ファクタリング(個人向け)

個人の給与を受け取る権利を買い取って現金を渡し、その個人を通じてお金を回収する取引です。自治体の消費者向け情報などでは、貸金業にあたるとされ、無登録の業者はヤミ金融だと注意されています。

契約前に確認する危険サイン

金融庁は、次のような点がある場合、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性があるとしています。

  • 売掛先が支払えないとき、利用者に買い戻しや支払いを求める条件がある(償還請求権・買戻請求権)
  • 売掛債権を売った利用者が、自分で回収して、ファクタリング会社へ支払う仕組みになっている

ただし、2社間ファクタリングは売掛先に通知しないのが通常で、これ自体が違法なのではありません。回収を利用者に任せる構造の中で、償還請求権などが付いていないかが、見るべきポイントです。

チェックリスト

  • 契約書に、「売掛先が払えなければ利用者が返す」という条項がないか
  • 手数料が極端に高くないか(見積もりの内訳が明確か)
  • 会社の所在地・連絡先・運営会社名が、公式サイトに明記されているか
  • 契約を急がせたり、書類の提出を強引に求めたりしないか
  • 契約書や見積書を、書面やデータで出してくれるか
  • 個人の給与を担保・対象とする話になっていないか

トラブルになったら

契約前に少しでも不安があれば、弁護士に相談してください。金融庁も、少しでも心配な点があれば、法律の専門家である弁護士への相談を呼びかけています。すでに契約して被害にあった場合も、早めに弁護士や公的な相談窓口へ連絡しましょう。

まとめ

ファクタリングは合法な資金調達手段ですが、すべての業者が適正とは限りません。契約書の内容と、償還請求権の有無を確認し、不安があれば契約前に専門家に相談することが大切です。参考:金融庁「ファクタリングを利用する事業者の方へ」 / 金融庁「注意喚起」

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